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ワールドビューティック社光脱毛機裁判で有罪判決 

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 光脱毛機「コスモライトレボリューション」を無許可で販売したとして、薬事法違反と関税法違反に問われていた㈱ワールドビューティックの福囿(ふくぞの)社長、土屋元部長の判決公判が11月7日、京都地裁で開かれた。

 宮崎裁判長は、法人としての㈱ワールドビューティックには罰金300万円、福囿社長には懲役3年、執行猶予4年、300万円の罰金を土屋元部長には懲役1年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡した。

 今回の裁判では、コスモライトレボリューションが医療機器に該当するか、また福囿社長らは医療機器という認識のもとで販売を行っていたかが争点だったが、被告側の主張は認められず、厳しい判決となった。

 判決の理由として同裁判長は、同社が販売していた「コスモライトレボリューション」は毛根や毛乳頭に光を照射し、メラニンに吸収させて毛包にダメージを与える脱毛を目的としていた機械であり、薬事法で規定されている医療機器、医療用具の分類の中で「医療用焼灼器」または、「理学診療用器具」のいずれかに該当するとした。
 
 どちらに当たるかはダメージの程度などを審査しなければ特定できないが、特定する必要はなく、厚生労働大臣の許可なく販売を行ったことは薬事法違反に当たるとし、1月15日に検察側の証人として発言した、厚生労働省の村上元監視指導・麻薬対策課長の証言を全面的に認めた形となった。

 医療機器と認識していたかについては、輸入する際にヨーロッパやアメリカで医療機器として扱われていることを知っており、平成13年の厚生労働省の通達を知っていたことから、認識がなかったとはいえないとした。

 その上で、通常の方法では輸入できないので税関で虚偽の申告をするよう部下に指示したり、京都のサロンが医師法違反で逮捕された後に関連書類を処分するなど事実の隠蔽を図っている点も指摘した。

 判決を受けて福囿社長は控訴したという。

発行日: 2008/11/ 7

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