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改正特商法、割販法、12月1日施行へ

経済産業省
 経済産業省は5月28日、消費経済審議会の特定商取引法部会と割賦販売部会の合同会議を開き、改正特商法、割販法を12月1日に施行する方針を示した。関連する省令や指針、ガイドラインも同時に施行する。

 再勧誘や過量販売が禁止されるなど訪販・通販・エステティックサロンにとって規制が一段と強化される。

 各省令は6月中にそれぞれ交付される。交付から12月1日の施行までを周知期間にあて、全国で説明会を開く。各団体の要望に応じて、個別説明会も予定している。

 主な改正点は特商法では訪問販売における過量販売や次々販売が禁止され、消費者が今まで以上にクーリングオフをしやすくなった。

 割賦販売法では、加盟店調査が義務付けられたほか、個別信用購入あっせんについて、与信契約のクーリング・オフの新設、既払い金の返還、支払可能見込み額を超える与信の禁止などがある。

 専門家によると、今まで以上にコース契約が組みにくくなるため、エステティックサロンなどでは割販法のほうが影響が大きいという。

発行日: 2009/06/ 8
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