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先週18日には日本エステティック業協会総会で、弁護士の三原氏が「特定商取引法、割賦販売法の改正と影響」を講演している。どちらも会場は満員で、多数の業界関係者が詰め掛けた。9月1日の消費者庁の創設、12月1日の法律施行を控え、改正法規への関心が高まっている。
改正特定商取引法の説明には、経済産業省 商務情報政策局商務流通G 消費経済政策化 課長補佐の山村氏が登壇した。
山村氏はエステティックサロンが該当する「特定継続的役務提供」は変更はないとしながらも、1000万円の呉服を買わされた事例を挙げ、指定制撤廃・再勧誘禁止・※過量販売禁止など、訪問販売の規制が強化されたことを説明。エステティックサロンでもキャッチセールスやアポイントセールスによる集客は訪問販売とみなされる可能性があるとして注意を促した。

※過量販売規制・・・訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約の解除が可能になる。(通常必要とされる量については現在検討中)