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改正特商法、割販法施行

経済産業省
 改正特定商取引法(以下特商法)と改正割賦販売法(以下割販法)が12月1日、施行された。

 主な改正点は、特商法では訪問販売の指定制撤廃、再勧誘防止、過量販売禁止などが挙げられる。エステティックサロンでもキャッチセールスなどの手法で集客すると訪問販売とみなされる可能性があるという。通販では、返品特約、広告メールの規制(オプトイン方式)などが盛り込まれている。

 割販法では、クレジット業者の加盟店調査が義務付けられた。他には個別信用購入あっせんについて、与信契約のクーリング・オフの新設、既払い金の返還、支払可能見込み額を超える与信の禁止が大きな改正点。

 美容業界に直接的な規制はないが、クレジットを使用した長期間の高額な契約は結びにくくなっており、これらの方法で売り上げを立てているサロンは業態の変更を迫られる可能性もある。

 法律の問い合わせ先である、各地の経済産業局では「11月から問合せの件数は大幅に増えているが、特に大きな混乱はない」という。

 クレジット業者らで組織する社団法人日本クレジット協会の加盟会員は「健全な取引先とは継続して取引を行っていく」とし、「適正な契約をお願いするとともに、クレームは速やかに解決していただきたい」と話した。

発行日: 2009/12/14
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