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消費者庁は、厚労省に対して以下の2点を要請した。
1、まつ毛エクステンションを行っている美容所等への監視指導を強化するとともに美容師法に抵触する営業者及び施術者に対して適切な措置を講じるよう、監督権限を有する都道府県などに要請すること。
2、独立行政法人の公表資料に示された危害状況等を広く国民に周知するとともに、危害防止の徹底を営業者に周知するなど、施術の安全性の確保に係る施策を推進すること。
厚生労働省では、平成20年にまつ毛エクステンションは美容師が行うべき施術という見解を出しており、今後は監視強化が予想される。個々のメーカーにも問合せが寄せられているというが、メーカー単位ではなく、まつ毛エクステンションの業界としての対応が求められている。