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L-シトルリン、「非医薬品」で確定

厚労省、17日に食薬区分改正を通知

厚生労働省は17日、食薬区分改正に関する文書「医薬品の範囲に関する基準等の一部改正について」を都道府県等に通知した。注目のL-シトルリンは、「非医薬品」で確定した。化学物質のL-シトルリンについては、食品衛生法上の取扱いの検討、つまり添加物に該当するか否かの同省の判断を経て、健康食品などに使用できるようになる。前例からみて6月前後に同省の検討結果が通知されるとみられる。

発行日: 2007/04/25

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