業者間取引も対象に
農林水産省は先月31日、「食品の業者間取引の表示のあり方検討会」の第6 回会合を開催、JAS法の適用範囲を拡大し、加工食品の業者間取引にも原材料名などの表示を義務付ける方針案をまとめた。来月4 日開催予定の次回会合で「品質表示基準改正案」について議論、来年度からの施行を目指す。改正されれば、生産者、原料サプライヤー、商社、受託企業など、商品上市までに業態の異なる事業者が複数介在する健康食品業界にも影響しそうだ。
発行日: 2007/11/27
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