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遺伝子組み換え食品、表示厳格化へ

消費者庁の「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」は14日、「遺伝子組換えでない」という任意表示の要件を厳格化する報告書案をまとめた。現行では、遺伝子組み換え(GM)農産物の混入率が「5%以下」を条件としているが、「不検出」の場合のみ表示を認める。GM表示制度の導入以降、約17年ぶりの見直し。

対象は、トウモロコシや大豆など8品目と、それらを原材料とする33加工品。現行制度では、GM農産物が混入しないよう「分別生産流通管理(IPハンドリング)」された非GM農産品は、容器包装に「組換えでない」旨を任意表示できる。管理された場合でも、一定の非意図的混入は避けられないことに配慮し、混入率5%以下を条件としてきた。しかし、消費者の誤認を招くとし、実質的に混入がない場合のみ表示を認めることとする。

混入率5%以下の場合は、「遺伝子組換え原材料の混入を防ぐため分別管理されたとうもろこしを使用しています」「分別管理された大豆を使用していますが、遺伝子組換えのものが含まれる可能性があります」などの表示が認められる。

大部分を輸入に頼るとうもろこしは、海外ではほとんどが除草剤耐性や害虫抵抗性の遺伝子を掛け合わせて作られている。委員からは「組換えでないと表示されるとうもろこしは、市場から事実上消える」と懸念する声も上がった。
消費者庁によると、来年度以降、検出方法などを確立し、必要があれば食品表示基準の改正も検討するという。

本記事は「健康産業新聞 1640号」に掲載しています。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50ページ)定期購読のお申し込みはこちら

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