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厚労省、イグサ青汁の扱いで回答 食薬区分判定は持ち越し


厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課は5日、イグサ青汁製品の食品衛生法上の扱いをめぐり生じていた疑義について、「食品添加物には該当しない」との見解を示した。熊本県からの照会に答えた。

発行日: 2004/11/12