厚生労働省は、医療機関で患者から実費徴収できるサービス内容をまとめたガイドラインを作成し、早ければ週明けにも都道府県に通知する。これにより、インフルエンザの予防接種や美容形成といった、医療行為ではあるが治療中の傷病に関係のないものについては実費徴収が可能となる。医療現場から要望があがっていた肥満治療に併用するダイエット食品の販売や、医療用栄養食品の販売については、関連法規との調整が難航していることから、引き続き検討するとしている。
発行日: 2005/08/30
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