監視指導で課長通知 違反時の対応策示す
3年間もの準備期間を経て、「残留農薬等ポジティブリスト制度」が29日、ついに施行された。厚生労働省は同日付で、都道府県、保健所設置市、特別区の衛生主管部局長に対し、「食品に残留する農薬等の監視指導に係る留意事項について」と題する課長通知を出し、違反時の対応策を明確に示した。→続きは「健康産業速報」第1030号で!
発行日: 2006/05/30
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