厚生労働省は1月30日、「栄養表示基準に定められていない成分の表示に関する取扱いについて」と題する文書を都道府県などに通知した。同省令で定める栄養成分(熱量・タンパク質・脂質・炭水化物など)以外の成分に関する表示ルールを周知徹底するのが目的。その対象として、「○○色素」「○○エキス」「コラーゲン」「ポリフェノール」「クロレラ」「グルコサミン」などを想定したもの。→続きは『健康産業速報』第1099号で!ほかニュース多数!
発行日: 2007/02/ 2
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