行政・業界動向

PSEマークなしの中古電気製品売買が禁止 

経済産業省消費経済部製品安全課
 今年4月から「PSEマーク」の付いていない電気製品の販売が禁止となる。巷ではビンテージもの楽器の中古販売の話題で賑わっているが、平成11年に改正され、13年に施行された電気用品安全法(PSE法)の適用猶予期間が切れるためだ。
 経済産業省では本制度についてパンフレット、講習会、ホームページ等で制度の周知をはかっていきたいとしているが、今年になって一般消費者を含め各業界で大きな波紋を呼んでいる。エステティック業界においても同様だ。編集部では業界の反応を取材した。


■PSE法、平成13年4月1日に施行
 平成11年に新法に改正され、平成13年4月1日に施行された。規制対象製品には新法マークであるPSEを表示することが義務付けられた。その際既に旧法に基づく表示を付して流通している対象製品については経過措置として期限を限って販売又は陳列が認められたが、いまその最初の猶予期間の終了が間近になっている。
 
 経済産業省のホームページでは、「電気用品安全法のページ」なかで販売の猶予期間は、対象となる製品ごとに5年,7年,10年と定められており5年のものが平成18年3月31日で終了する旨が説明されている(別表参照)。また、「経過措置の終了に伴う電気製品の取扱いに関して」や「同法の概要」「電気用品一覧、(特定電気用品112品目、特定以外の電気用品338品目)」「同法に関する解釈」「登録検査機関」、Q&Aなどが説明されている。
経済産業省電気用品安全法のページ

イベント情報

PAGE TOP