行政・業界動向

エステティック機構 脱毛トラブル対応に関する遵守事項の徹底を依頼

NPO法人日本エステティック機構は4月8日、昨年12月に独立行政法人国民生活センターが公表した「脱毛エステにおける中途解約・精算トラブル」における業界団体への要望を受け、「脱毛エステにおけるトラブル防止」のための対応方針を発表。国内すべてのエステティック事業者及び団体に向けて遵守事項の徹底を呼び掛けた。

遵守事項においては、施術間隔を脱毛部位の毛周期に合わせて適切な期間で設定することや、消費者が過度に施術を受けることができると誤認するおそれのある「通い放題」「脱毛し放題」といった表現は使用しないこと。無償提供部分となる「アフターサービス」等を設定する場合、有償提供部分がすべて終了したことをあらかじめ明確にし、別途契約書などの書面の交付や特定継続的役務提供契約に含まれない旨を明示すること。なお「アフターサービス」の内容が特定継続的役務提供契約のメニューと同等である場合は、「アフターサービス」期間を含めた全体を通して特定継続的役務提供契約とした上で、単価・回数等を設定すること等を盛り込んでいる。

なお日本エステティック機構では、今回対象となる光を使用した脱毛機器について、同機構及び(一社)日本エスティック振興協議会における認証、審査を合格した機器のみ使用することを認めており、振興協議会が実施する美容ライト脱毛講習(安全講習会及び技術者講習会)による技術教育を実施している。

詳細は下記より

NPO法人日本エステティック機構        http://esthe-npo.lekumo.biz/

 

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