行政・業界動向

事業者に「表示」改善要求

suiso-happyo.jpg記者発表の様子

国民生活センターは12 月15 日、「水素水」、「水素生成器」を販売する一部の事業者に対して薬機法や健康増進法、景表法に抵触するおそれのある記載があるとし、表示の改善要求を行った。また、製品のパッケージに掲載の溶存水素濃度表示について消費者が開封するまでの濃度を保証する「賞味期限まで保証する濃度」を記載するよう要望した。

同センターによると、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に寄せられた水素水に関する相談は2011 年から急増しており(現在まで2,260 件)テスト依頼も複数件あることから今回の溶存濃度調査※ を実施した。

テスト対象商品は、容器入り(アルミ缶、パウチ、ペットボトル)10 商品、水素生成器9 商品の計19 商品。通販サイトで多く表示され(売れている順など)、消費者が目にする機会が多いと考えられる製品を対象としている
(PIO-NET に相談された銘柄を選んだわけではない)

※濃度の測定は一般的に知られているガスクロマトグラフ法と電極法の2 つを用いて行われた

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