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ラ・パルレに業務停止命令、高額な契約が問題に

 東京都消費生活部は3月24日、エステティックサロン大手の「ラ・パルレ」に対して一部業務停止命令を行った。


 特定商取引法と東京都消費生活条例違反によるもので、3ヶ月の間、特定継続的役務提供をする契約の勧誘や締結を禁止する。特定継続的役務とは1ヶ月以上かつ5万円以上の契約。
 都では同社が行っていた“誇大広告”“不実告知”“迷惑勧誘”など10項目の違反行為を指摘。特に支払い能力が低い若年層への高額で不適切な契約が目立ったため処分に踏み切ったという。

東京都庁

 今回対象となるのは都内17店舗だが、「あくまでもラ・パルレに指導を行ったので、他都道府県でも同様に違反行為はしてはならない」(都担当者)とし、全店で指摘されたような手法の営業活動はできない。
 
 これを受けて同社では記者会見会見を開き、2月に就任した羽田社長が「売り上げ至上主義があったことを反省している」と謝罪した。
 同社は前受け金やクレジットを利用した営業形態からの脱却を宣言しており、都も「今回の処分によって、業界が健全化されれば」と期待を寄せている。

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