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健食等ネット監視、54社に改善要請 -消費者庁-

消費者庁は先月27日、インターネットにおける健康食品や一般食品などの虚偽誇大表示について改善要請を行ったと発表した。今年1~3月に実施し、54事業者の55品に対し、表示の改善を求めた。

監視指導は4 半期に1度行っているもの。今回は「がん」「動脈硬化」「糖尿病」「インフルエンザ」「ストレス」などのキーワードで検索し、目視で確認した。

健康増進法第31条第1項の規定に違反するおそれがあったのは55品。内訳は、生鮮食品が8品、加工食品が12品、飲料等が8品、錠剤やカプセル等の健康食品が27品だった。

生鮮食品では、動脈硬化予防や貧血予防、便秘解消といった表示が見られた。健康食品では、脂肪燃焼や美肌などの表示があった。

健康増進法第31条第1項では、誇大表示を禁止。健康の保持増進効果等に関して、「著しく事実に相違」または「著しく人を誤認」させるような表示を禁じている。

消費者庁では当該事業者に表示の改善を指導。ショッピングモールに出店している場合は、当該モール運営事業者にも表示適正化の協力を要請した。

直近の監視指導では、16年度は対象とした336事業者(389品)すべてが改善に対応。17年度も12月まで、全事業者が改善に応じている。

本記事は「健康産業新聞 1644号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50ページ)定期購読のお申し込みはこちら

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