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成分「含まない」等の強調表示食品表示基準改正へ 機能性表示食品でも今後可能に

消費者委員会は8月27日、機能性表示食品について、一般の食品と同様に、成分を「添加していないこと」「含まないこと」等の表示を可能とする食品表示基準の一部改正案について、「改正案のとおりとすることが適当」とする答申書をまとめた。消費者庁の諮問を受けたもの。答申では、適正表示のための手引きが必要とする意見を付記した。これを受けて消費者庁は、改正に向けた作業を進める。時期は未定だが、可能な限り早く公布・施行するとしている。

適正表示のための「手引き」

 現行制度で機能性表示食品は、機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示が禁止されている。糖質オフや糖質ゼロといった表示は、「成分を強調する用語」に該当するとして、表示が不可となって
いる。消費者庁では、“消費者の自主的な商品選択に資する表示”とするため、一般の食品に広く用いられている「食塩無添加」「砂糖不使用」「ノンカフェイン」など、成分を添加していないことや成分を含まないことの表示について、機能性表示食品の容器包装上への表示を可能とする食品表示基準の一部改正案を作成、7月22日、消費者委に諮問した。ただし、「機能性関与成分以外の成分(別表第9の第1欄に掲げる栄養成分を除く)を含むことを強調する用語」は、これまでと同様、表示禁止事項とする。

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