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フィットネス・エステ・リラクゼーション等にセーフティネット保証5号追加へ

3月3日、経済産業省は新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、業況の悪化等の影響を受ける業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を決定した。旅館、ホテル、食堂、フィットネスクラブ、エステティック業、リラクゼーション業など40業種を緊急指定した。

セーフティネット保証5号は、売上高が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度。利用には売上高の減少について市区町長の認定が必要になる。

指定期間は令和2年3月6日~3月31日。現在、各信用保証協会http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.htmlにおいて相談を開始している。

経済産業省ホームページ
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html

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