健康産業オンライン

健食広告、「美容」など曖昧表現も要注意


表示は全体で判断 違反となるケースも

 NGワードを避けて「健康」「美容」などのあいまい表現を行っていればOKと考えるのは、事業者の誤解である ―― 消費者庁表示対策課食品表示対策室・食品表示調査官の田中誠氏は、2日に都内で開催された日本広告審査機構(JARO)主催のセミナーで講演し、健康食品の広告規制において、事業者の7つの「誤解」を指摘した。規制のポイントは、消費者が真の効果を知った時に「それなら買わなかった」となるかどうかにあるとした。



消費者が「どう思うか」がポイント

 田中氏は、6 月に刷新したばかりの「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」を中心に解説。広告は「一つひとつの言葉云々ではなく、全体で見る」ことを強調した。
 この日のセミナーの前日に措置命令が出されたオークローンマーケティングのフライパンを挙げ、50万回こすっても傷がつかない旨を標榜していたが、実際には5,000回で傷がついたことを説明。商品選択の「決め手」が著しく不当である場合、措置命令の対象になり得ることを解説した。健康食品の場合、その「決め手」は“効能効果”になるとした。
 同氏は健康食品の広告規制に関する事業者の誤解を 7 点例示(表)。健康や美容、元気といった抽象表現ならOKというわけでは必ずしもないことにも言及した。ま・・・
(詳しくは9/21発行・第1604号で)




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