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連載【追跡話題】4月1日施行「輸出促進法」、健食含む事業者の海外展開を支援

「メイドインジャパン」の農林水産物や食品の輸出拡大を目指して、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」(輸出促進法)が4月1日に施行される。健康食品を含め、輸出先国の食品安全規制に対応できるように国内の体制を整備するのが狙い。農林水産省に設置される農林水産物・食品輸出本部のもと、政府一体となって、相手国が求める輸出証明書の発行や加工施設の認定、設備改修費の融資などを通じて事業者を支援する。少子高齢化で国内のマーケット縮小が進む中、食品産業の海外展開を後押しする。

これまで法律に定められていなかった輸出証明書の発行や生産区域の指定、加工施設の認定を、担当大臣(農林水産大臣、厚生労働大臣など)や都道府県知事ができると盛り込んだ。その上で、輸出証明書の申請・発行や輸出に関する相談に農水省がワンストップで対応できるようにしていく。

例えば、輸出証明書の一種である「自由販売証明書」(その食品が日本国内で製造・加工、流通可能であることの証明)を、4月以降は地方厚生局ではなく地方農政局が発行する。ただし、「システム構築や相手国との協議も必要なので、すべての輸出証明書を一度に農水省に移管することはできない。1 ~ 2 年かけてやっていく」(農水省の担当者)という。加工施設の認定は、輸出先国が法令などで求める規制に適合した施設であることを、担当大臣や都道府県知事が認定する。具体的な手続きは、輸出先国別・品目別に大臣が定めてインターネットで公示するが、「加工施設の認定の要否は、輸出先国の政府が日本政府や自治体に認定を求めているかどうか」(前出)だという。国や都道府県に加え、専門的な知見を有する民間機関による施設認定も可能となる。この点についても、「民間認証でかまわない」と輸出先国から了解を得る必要があるため、個々に調整するという。

FSSC22000など、輸出先国の商業流通で有効だが、政府の求めではない認証については、今回の認定などの枠組みの対象外となる。一方、そのための設備投資などに経済的な支援を受けることは可能だ。事業者支援としては、設備投資などにかかる日本政策金融公庫による低利融資を盛り込んだ。輸出向けの食品製造施設の整備費用、コンサルティング費用、海外の営業事務所の設置費用などを融資する。事業者が輸出事業計画を策定して農水大臣の認定を受けることが必要となる。

他にも、予算事業として、農水省などが運営する「農林水産物・食品輸出プロジェクト(GFP)」の活用といった様々な支援メニューを用意している。HACCP、FSSC、ハラールのような認証に対応する施設整備への補助などは、輸出事業計画が認定されると優先採択の対象となる。これらの支援について、農水省の担当者は「認証の取得から商品のプロモーションまで、輸出に関係する事業はほぼ含まれている。農水省の制度は一次産品対象のイメージがあるかもしれないが、健康食品も含まれるので、制度を利用してほしい」と話している。

 

本記事の続きは「健康産業新聞1689号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行/1号あたりの平均紙面数は約50頁)定期購読のお申込みはこちら

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