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「機能性表示」「固有記号」1日から届出電子化


各種マニュアル、指針等相次ぎ公表

 機能性表示食品の届出オンライン化や新たな製造所固有記号制度など、健康食品に関連する種々の制度改正が1日にスタートした。機能性表示食品については、「届出ガイドライン」の第2版を発表。また健康食品に限定したものではないが、改正景品表示法に基づく「課徴金制度」も1日に施行された。


基本情報は一部“郵送”手続きも
 消費者庁は 1 日、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」の第 2 版を施行。1 日からの届出オンライン化に合わせた改正となる。
 このほか、①機能性関与成分等が食薬区分の「医薬品リスト」収載成分でないことを確認すること、②機能性関与成分等が食品衛生法に抵触しないかどうか、特保で安全性審査が行われているかどうか、可能な範囲で情報収集して評価を行うこと、③添付資料の「組織図」は、届出者の組織内における健康被害情報の対応窓口部署の位置付けが明記されたものとすること ―― などを追加した。また、届出資料作成に当たり確認したい事項がある場合、必要に応じて食品表示企画課に照会することを盛り込んだ。
 また 1 日付で、届出書作成に当たっての「留意事項」と「確認事項」を一部修正。届出ガイドライン改正に合わせたもので、①に関連した表現などを改めた。
 届出のオンライン化については、画像を多用した196頁の詳細なマニュアルを示した。4 月 1 日以降、機能性表示食品の届出は郵送からオンラインに切り替わる。入力にあたり、記入必須の項目は赤字で示されており、これまで非常に多かった「記入漏れ」による届出資料差し戻しが減・・・
(詳しくは4/20発行・第1594号で)購読案内
新固有記号は経過措置期間あり
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「課徴金制度」1日導入
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