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【2面】 トクホ審査も「消費者庁」へ移管 (1254号)

「消費者行政推進基本計画」を閣議決定


 政府は先月27日、消費者庁を設置して、健康増進法や食品衛生法などを移管する「消費者行政推進基本計画」を閣議決定した。健康増進法の移管に伴って、特定保健用食品や病者用の特別用途食品の審査・許可業務を消費者庁が所管することになる。トクホマークも一部変更される。また、健康食品の有効性議論が行われる場合には、消費者庁が舞台となる。
 

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