サプリ形状の過剰摂取試験、目安量の「5倍」で
消費者庁は12日、特定保健用食品の安全性評価について、錠剤・カプセルの場合は1日目安量の「5倍量」で過剰摂取試験を行うとする留意事項案を示した。
食品の新たな機能性表示制度では、食経験が不十分な場合、特保の安全性評価に必要な情報を参考にする方向性が示されている。有効成分200mgを含む場合、過剰摂取試験で求められる量は1g。これを1ヵ月間実施することになる。留意事項案がこのまま決定し、健康食品新制度でもこれに基づく試験が求められることになれば、上限量や倫理上の問題が浮上する
可能性もある。
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特保申請の留意事項案
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