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サプリ「定義」「製造管理」で具体的検討スタート 9つの論点示す グミの扱いなど焦点に

消費者庁は3月30日、食品衛生基準審議会新開発食品調査部会を開催、これまでのヒアリングを踏まえ、「サプリメントの定義」「製造管理のあり方」についての具体的な検討に入った。「定義」では5つの論点、「製造管理」では4つの論点を提示。定義に関して、サプリメントは医薬品・食品と別のカテゴリーに位置付けるのではなく、「食品の一部」とする意見が相次いだ。「製造管理」ではグミの扱いが焦点の1つになった。部会では引き続き議論。現時点で、取りまとめの時期は未定となっている。

厚労省と消費者庁が連携し議論

 サプリメントに関する規制のあり方検討は、紅麹問題を受けた関係閣僚会合が24年5月に示した取りまとめで、今後の課題として示したことを受けてのもの。厚労省が健康被害情報報告と営業の許可・届出、消費者庁がサプリメントの定義と製造管理のあり方を検討する。検討は相
互に連携して進めることとしている。
 厚労省での議論は昨年10月に食品衛生監視部会でスタート。同部会での議題は、改正食品衛生法施行5年を踏まえた「HACCPによる衛生管理の徹底」「指定成分等含有食品」などもあり、部会の開催は定期的に行われているが、サプリ関連の議論はまだそれほど深まっていない。
 一方、消費者庁は昨年11月の新開発食品調査部会で議論に着手、初回は業界5団体からヒアリング。業界団体からは定義や製造管理などについて具体的な提案が行われた。今年2月の部会では消費者団体からもヒアリングを実施した。

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