製造・加工の定義、固有記号など解説
消費者庁は先月31日、「食品表示基準」のQ&A(2015年3 月30日消食表第140号)を公表した。4 月スタートした同基準の個別事項について、一問一答形式で掲載。全553ページの膨大な内容となっている。機能性表示食品についても「本Q&Aによるところとする」としている。食品表示基準は加工食品の場合5 年の猶予期間が設定されているが、新旧基準の混在は認めない旨が通知で示されている。「機能性表示食品は新ルールなので、それに合わせて新基準で表示する企業もある」(受託企業)など、すでに新基準への切り替えが始まっている。
第1 章「総則」では、適用を受ける食品の範囲など、24項目を解説。第2 章「加工食品」は318のQ&Aを示し、“製造”について「その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと」、“加工”について「あるものを材料としてその本質は保持させつつ、新しい属性を付加すること」と明確に定義した。加工の具体例として、「ハムの塊をスライス」「煮干しを大きさで選別」「加工食品の小分け包装」「カツオのた
たき」などを挙げている。Q&Aが示した「加工」以外の行為を「製造と考える」としている。
また、従来の食品衛生法の「製造者」「加工者」の定義が変わることを説明。前述の“製造”を行ったものが「製造者」、“加工”のみを行ったものが「加工者」になるとした。製造と加工を同一事業者が行った場合は「製造者」になる。第5 章「雑則」では、食品表示基準に違反した場合の措置を解説。安全性に重要な影響を及ぼす表示事項が欠落していた場合、命令・公表を待たずに、「2 年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又は2 年以下の懲役及び200万円以下の罰金に、法人の場合は1 億円以下の罰金に処せられる」ことになるとしている。
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消費者庁 「食品表示基準」、約550ページのQ&A
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