消費者庁は先月31日、通知「食品表示基準について」(2015年3 月30日消食表第139号)を示し、施行が1 年先送りされる「製造所固有記号」の表示について、旧基準を許容することを盛り込んだ。「食品表示基準」は1 日に施行。施行期日を示す附則で、製造所固有記号については、「この府令の施行の日から起算して1 年を経過した日から施行する」ことが盛り込まれた。製造所固有記号を登録するデータベースの構築に1年を要することが理由。ただし、「原則2工場以上で同一製品を製造する場合」のみ利用できるとする規定に変更はなく、猶予期間も加工食品と同様、2020年3 月31日までとなる。
今回示した通知では、旧基準と新基準の混在を認めない旨を規定。加工食品の場合、猶予期間は5 年となっているが、たとえば「栄養成分表示」が新基準で、「アレルギー表示」が旧基準だった場合、アレルゲン表示を消費者が勘違いする懸念を指摘。「そのため、原則として、1 つの食品の表示の中での食品表示基準と旧基準の両者に基づいた表示の混在は認めないこととする」とした。
ただし、施行が1 年先送りされる「製造所固有記号」については例外規定を設けて対応する。製造所固有記号はデータベースの運用が始まるまで、食品表示基準に基づく届出は不可能。このことから、データベースの運用までは、「1 つの食品の表示の中で、製造所固有記号以外の表示事項が食品表示基準に基づいたものであっても、製造所固有記号については旧基準に基づいた届出及び旧記号の表示を許容する」とし、その場合の望ましい表示について規定している。
このほかデータベース運用後の扱いについても盛り込んだ。なおデータベースの開設は2015年度中を予定している。
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製造所固有記号、施行を1年先送り
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