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改正特商法、12月までに施行へ

改正特定商取引法(改正特商法)が昨年6月に公布された。現在、政令規定を整備している段階で、新たな規制を盛り込み対応する。消費者庁は今月27日、新たに規定する政令に対して実施したパブリックコメントの内容を公表。アポイントメントセールス関連では、勧誘に関して電子メールやSNSを規制対象に含むことに対する意見なども寄せられた。修正後、都道府県首長への通達を経て12月までの施行を目指す。


今回の改正特商法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象とした、事業者による不公正な勧誘行為などの取り締まりを主眼としている。見直しのポイントは(1)悪質事業者への対応(次々と法人を立ち上げて違反行為を行う事業者への対処。業務停止を命じられた法人の取締役や同等の支配力をもつ人物が新たに法人を設立して継続することを禁止)(2)所在不明の違反事業者への対応(違反事業者の所在が不明な場合に、処分書の交付する旨を一定期間掲示することで事業者に交付されたとみなし、公示伝達で処分が可能に)(3)消費・・・

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