消費者庁は5月14日、機能性表示食品の届出者に対し、製造等施設におけるGMPの実施状況の確認・助言を実施することを連絡した。サプリメント形状の製造等施設が対象で、消費者庁の担当者が訪問して確認。事前に自己点検を行うことも求める方針としている。
紅麹問題を受けた機能性表示食品制度の改正で、天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤などサプリメント形状の機能性表示食品は、GMPに基づく製造管理を行うことが義務化。消費者庁では届出者が自主点検を行うことともに、必要な体制を整備して立入検査等を行う方針を示していた。
サプリメント形状のGMP義務化について昨年9月施行、2026年8月末までを経過措置期間といている。GMPの順守が円滑に進められるよう、この経過措置期間中に、消費者庁の担当者が製造施設を訪問し、製造・品質管理等の実施状況に加えて、製造体制等に関する資料など書面の確認を行う。必要に応じて、GMPに基づく製造・加工について助言を行う予定。
GMPの実施状況に関しては、製造施設への訪問前に、事前の自己点検も依頼する方針。
続きは5月16日発行の健康産業速報第2928号に掲載
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