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【1月号連載】表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント 第11回

――ここでは雑誌に掲載した内容の一部を紹介いたします。

連載 表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント
第11回 特色のある原材料の表示 (株)ラベルバンク 代表取締役 川合 裕之

1.特色のある原材料とは
「特色のある原材料」の表示と聞いても、なかなかピンとこない方も多いかもしれません。あまり主だった規則ではない印象があるかもしれませんので、まずは以下のQ&Aを見て実際の表示をイメージしていただきたいと思います。

Q「バターを使用して製造した製品に、バターの原料である牛乳を強調して表示したい場合、『北海道産牛乳使用』のように表示することはできますか?」

A「問のように、製造者がバターを購入して製造しており、自ら牛乳を使用していない製品に『牛乳使用』と表示することは適切ではありません。この場合において、使用したバターが北海道産牛乳を用いて作られた旨を事実に即して表示することは可能です。」
(食品表示基準Q&A 加工-203)

このように、商品の原材料にある特徴を表示しようとするときに、確認しなければいけない規則は、「特色のある原材料等に関する事項」(食品表示基準第7条)に記載されています。

この事例の場合は「北海道産牛乳」が、「特色のある原材料」にあたります。特色のある原材料に該当するものとして、表1※のリストを確認してみると分かりやすいと思います。

2.該当性の判断について
特色のある原材料に該当するかどうかについて、食品表示基準Q&A(加工-206)に判断基準がありますので、こちらに要点を抜粋します(表2※)。まず「一般的な名称であるかどうか」を確認し、ついで「一般名称以外に強調された用語があるかどうか」「Q&A加工-204の①〜⑦に該当するか」といった手順で確認することになります。

―以下、続きは月刊『食品と開発』1月号にてご覧ください。
※表1、表2:食品と開発1月号に掲載。この場では割愛しております。

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