消費者庁は3月16日、第3回「デジタル取引・特定商取引法等検討会」を開催、インターネット取引において、取引条件を誤認させる手法と、執拗・威迫などの攻撃的手法の2種類を“悪質”と捉える案が示された。また、アップセルで取引条件を誤認させる手法など、実態を踏まえた対応の必要性が指摘された。会合では、通販の広告でも電話勧誘販売と同様の表示義務化を求める意見もあった。検討会は、環境の変化を踏まえた新たな取引ルールと、近年被害件数が増加している取引等への対応を議論するもので、「悪質な取引」への対応を強化すべきとの方針が示されている。今後、検討の方向性を踏まえ、どのような措置が取られるかが注目される。検討会では引き続き議論を行い、今夏に中間取りまとめを行う予定。
禁止行為、下位法令やガイドライン等で対応を
検討会は 1月22日にスタート。デジタル技術の発達を悪用した新たな消費者トラブル等の発生を受けて、健全な市場を整備する観点から、必要な措置を検討する。
インターネット取引に関する主な論点は、①対象となる主体・行為の範囲に関する全体論、②悪質な広告・勧誘への対応、③意思形成を歪め契約に導く・解約を妨害する手法への対応、④デジタルプラットフォームの重要性の高まりを踏まえた対応 ―― の 4点。また、暮らしのレスキューサービスや点検商法などの訪問販売、後出しマルチなどの連鎖販売取引のほか、「厳正・円滑な法執行を確保するための方策」についても検討することとしている。
続きは、本紙4月1日発行号(1833号)に掲載。定期購読のお申し込みはこちらから
該当記事および過去のバックナンバーは、電子版ページからも閲覧いただけます。








