厚生労働省は8月5日、食薬区分の一部改正について都道府県等に通知、基原植物を明確にする観点から、医薬品リストの「植物由来物等」に学名の記載を追加した。今回の改正では品目の「分割」等も行われており、「植物由来物等」の品目数は253から339に増加。このほか一部で「部位等」「備考」などの改正を行った。なお食薬区分については先に5月28日、「非医薬品リスト」の植物由来物等に学名を追加するなどの改正が行われている。
品目数は253から339に
厚労省では物の成分本質(原材料)について、医薬品と判断したものを「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(医薬品リスト)に収載。関係者の利便を考え、参考として「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(非医薬品リスト)を例示している。またそれぞれのリストで、「植物由来物等」「動物由来物等」「その他(化学物質等)」ごとに整理している。食薬区分は2001年3月の2区分化以降、定期的に品目の追加等を実施。今回の医薬品リスト改正は植物由来物等への学名追加だけでなく、一部品目の分割、名称の和名表記などを行う大幅な改正となる。
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