悪質取引に焦点を当てた対応を検討する消費者庁の「デジタル取引・特定商取引法等検討会」が8月24日に開催、これまでの議論を踏まえた中間取りまとめ(案)が提示され、インターネット取引で消費者を不利な状況に導く「ダークパターン」について、ガイドライン等で違法表示を明確化する方針が盛り込まれた。ネット通販の最終確認画面では、表示義務範囲を拡張する方針を示した。まだ“中間”取りまとめの段階で、議論は継続される。委員からは、健全な事業活動を萎縮させない制度設計を求める声が聞かれた。
ダークパターンで「ブラックリスト」
検討会は、デジタル技術の発達を悪用した消費者トラブルや、近年被害件数が増加している取引分野などに対し、必要な措置を検討。1月から議論を重ね、8回目となる今回、中間取りまとめ案が提示された。
インターネット取引の対策を強化。チャット等による勧誘は「不意打ち性が高い」として、電話勧誘販売と同等の規制を講じることを基本とすべきとした。チャット等による勧誘に先立ち、販売業者等の氏名または名称、勧誘者の氏名、商品・役務の種類および販売目的を告げることを義務付ける方針を示した。脚注で、「勧誘者の氏名は戸籍上の氏名を告げることを基本とする」とした。また、「不実告知」
「事実不告知」を禁止する必要性に言及。消費者が拒絶の意思を示した後の再勧誘も禁止する。解約に関しては、書面を受領した日から起算して 8日を経過するまでの間、クーリング・オフを可能とすべきとした。
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