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健康食品の目安「10ヵ月分」、消費者の納得が前提 (1318号)

改正特商法施行に向け、訪販協が公表
健康機器・化粧品など10商品で示す


(社)日本訪問販売協会は10月29日、健康食品など10商品について、改正特定商取引法で禁止する「過量販売」に該当しない販売量の目安を公表した。健康食品については「10ヵ月分」が目安となる。訪販協では「あくまで目安。むしろ消費者が納得して購入したかどうかが問題」と常識的な販売活動を呼
びかけている。12月1日からの改正特商法の全面施行に向けて、前倒しで対応を進めてきた訪販企業も多く、業界関係者は冷静に受け止めているようだ。

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