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消費者庁、栄養表示基準の改正で通知

「推定値」表記が可能に
 消費者庁は先月27日、栄養表示基準の一部改正に伴う取り扱いについて都道府県等に通知した。
 栄養表示は「食品表示法」の成立によって今後義務化される。
 しかし、季節によって栄養成分が変動する場合など現行の栄養表示基準で規定された「±20%以内」に収めることが困難なケースが続出することが予想されていた。


 このことから、現行制度は維持しつつ、表示値を誤差の許容範囲に収めることが困難な場合、「合理的な方法」によって得られた推定値を表記できるようにした。
 さらに、低含有量の場合に限り、誤差の許容範囲を拡張することとした。
 先月27日、健康増進法に基づく栄養表示基準の一部改正について公布し、同日適用。①栄養表示基準で規定した分析法による値と一致しない可能性があること、②表示値の設定根拠資料を保管すること―― というふたつの要件に該当する場合、合理的な方法に基づく推定値を表記することを可能とした。

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