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厚労省 食薬区分、食衛法上の判断を通知

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課は先月14日、食薬区分で新たに「非医薬品リスト」入りした成分の食品衛生上の取り扱いを示す課長通知を都道府県などに出した。
トランスレスベラトロールなど5 成分について、輸入・販売・製造する場合、「食品添加物に該当するか」の確認を要求。新たな食添指定の必要がなく、食品衛生法上の問題がないとみなされれば、事業者責任で健康食品に利用可能となる。
食薬区分改正による新規成分のうち化学物質等は、厚労省による2 段階の通知を経て使用可能になる。まず企業等の申請に基づき、監視指導・麻薬対策課が「医薬品リスト」「非医薬品リスト」のどちらに追加するかを検討。「非医薬品リスト」はその名称の通り、「効能効果を標榜しない限り薬事法の規制を受けない」ということを示すもので、食品として利用する場合の食品衛生法上の扱いについては、別途基準審査課が課長通知を出している。今回示されたのはこの課長通知だ。

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