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【話題追跡】「SAMe」受理、食薬区分に風穴を開けるか?

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 SAMe(サミー)が機能性表示食品として受理されたことが話題となっている。タウリンやグルタチオンなどと同様、「医薬品リスト」収載成分は原則表示できないという通説を覆すものであるためだ。業界内では、「画期的」と評価する声が挙がる一方、「他の成分までOKというのは時期尚早では」と慎重に受け止める向きもある。


 「S-アデノシルメチオニン」(SAMe)を機能性関与成分とする機能性表示食品「チアフル酵母」(届出者:㈱インマイライフ)の受理情報が公開されたのは先月15日。これを受けて「即座に消費者庁に確認した」(原料サプライヤー)とする企業があるなど、大きな注目を集めた。「他の医薬品成分もOKになる」と受け止める企業も見られた。
 各企業が注目したのは、一部の添加物としての使用などを除き、「医薬品リスト収載成分は健食に表示できない」という認識があったため。「医薬品リスト」とは、厚労省の“46通知”で示されているもので、原則として医薬品とみなされる成分を羅列したもの。タウリンやグルタチオンなどが収載されている。
 ただ「医薬品リスト」収載成分であっても、そのものを自然に含む場合、成分名を表示しなければ企業判断で健康食品に利用できる。たとえば桑の葉には医薬品リスト収載の「 1 - デオキシノリジマイシン」が含まれるが、安全な健康食品として幅広く流通。SAMeについても同様で、SAMe含有酵母が健康食品に利用されてい・・・
(詳しくは3/16発行・第1592号で)





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