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初めての機能性表示食品 届出資料作成のポイント 安全性評価の面でも画期的な制度


連載② 機能性表示食品届出支援企画
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 機能性食品部課長代理 湯田 直樹氏

 今回は機能性表示食品の安全性に係る事項のポイントについてお話しします。機能性表示食品はその名称から「機能性」に注目が集まりがちですが、「安全性」についても非常に画期的な制度であると考えています。なぜならば、販売する商品について事業者自らが評価し、その内容を公表しなければならないからです。したがって、事業者が「当該食品は安全である」と判断した評価プロセスが非常に重要となります。私どもがいただいた多くのご相談内容を踏まえて、数あるポイントの中から事業者が陥りがちなポイント2点について、以下に解説します。


ポイント①安全性の評価方法について適切な項目にチェックをしていますか?
 様式Ⅰの1.安全性に関する基本情報(1)安全性の評価方法には4 つのチェックボックスがあります。届出者はいずれの評価方法により当該食品を安全であると判断したのか、適切な項目にチェックすることで明らかにしなければなりません。本制度において安全性の評価方法は4つの方法に分類されます(下表参照)。
 「当該食品は安全である」と届出者が判断できるまで上から順番に評価します。例えば、「喫食実績の評価により、十分な安全性を確認している。」場合は、その時点で安全性の評価を終了することができ、同項目にチェックをして、詳細を様式Ⅱに記載します。なお、さらに追加で安全性を評価することも可能です。
 追加で評価し、十分な安全性が確認できた場合は、該当する項目にチェックをし、詳細を様式Ⅱに記載します。例えば、喫食実績の・・・
(詳しくは12/7発行・第1609号で)



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