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グルタミン酸ナトリウム製品の製造方法に関する特許権侵害訴訟で声明

味の素が10月14日付でプレスリリースした「中国および日本でグルタミン酸ナトリウム製品の製造方法に関する特許権侵害訴訟を提起」を受け、中国・梅花生物科技集団(MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD.)はこのほど、声明を発表した。

中国・梅花生物科技集団の声明文

「梅花生物科技集団株式会社(MEIHUA HOLDINGS GROUP CO., LTD.)と味の素株式会社は長年のパートナーであり、これまで知的財産分野やOEM生産などにおいて数多くの成功を収めてまいりました。双方の複数の協力関係は現在も継続中です。当社は一貫して知的財産権を尊重し、公平かつ誠実な基盤に基づく事業協力を推進してまいりました。今回、味の素株式会社が訴訟という手段で主張を提起されたことには、大変驚いております。現在当社は関連状況を注視しつつ、法に基づき積極的に対応し、当社の権益が適切に守られるよう確保します。同時に、建設的な解決策を模索する姿勢を堅持し、双方の協力関係と市場の安定を守る所存です。当社は常にお客様とパートナーシップを重要視しております。現在、当社の生産・経営秩序は一切正常であり、全世界のお客様への製品供給安定を全力で保障し、お客様の合法的権益を確実に守ります。今後も研究開発とイノベーションを深化させ、業界パートナーと共にアミノ酸産業の健全な発展を推進してまいります。本声明発表時点において、当社は関連する法的文書をまだ受領していません。」

また、梅花グループのグルタミン酸ナトリウム製品を日本に輸入し、販売する株式会社FDJの大和敏彦代表取締役は今回の声明を受け、「知的財産権は、保全し、最大限尊重するものであると強く認識している。梅花集団の声明通りに、誠心誠意、味の素社と協議の上、全力で解決に努力する。」とコメントしている。

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