消費者庁は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を7月22日に行い、7月31日の第78回食品表示部会で議論が交わされた。
これは食品表示基準第9条(表示禁止事項)における機能性表示食品における「成分を強調する用語」のうち、「食塩無添加」「砂糖不使用」など成分を添加していないこと、成分を含まないことについて、その他の一般的な食品同様に容器包装上への表示を可能とするものである。
機能性表示食品では、届け出られた機能性関与成分や機能性と消費者が誤認してしまうことを防ぐため、一部の栄養成分を除き、機能性関与成分以外の成分を強調する用語の表示を禁止している。強調する用語には、成分を含むこと、成分を添加していないこと、成分を含まないこと等があるが、このうち成分を添加していないこと、成分を含まないことを強調する用語は ①消費者の適切な商品選択に資する表示として、一般的な食品に広く用いられていること ②令和6年8月の食品表示基準改正により、消費者が誤認するおそれも低くなったと考えられることから見直しが検討されている。届け出た機能性関与成分以外の成分を含むことを強調する用語については、基準第7条の規定に基づき栄養成分の補給ができる旨の表示を除いて、引き続き表示禁止事項のままとしている。
食品表示部会内では「一般の食品と機能性表示食品が同じ棚で販売されていることも多い。健康への影響が考えにくい“含まない”表示については、揃えたほうが消費者にとってわかりやすい」「トマトジュースのように有塩、無塩で商品選択するものもある」といった賛成の意見がある一方、「機能性表示食品の表示規制を進めてきたなかで、緩和に進むのはなぜか」「“含まない”旨の表示であったとしても、対象成分にルールを設けるべきではないか」「例外的に認められている栄養成分の補給ができる表示についても、これを機に見直すべき」といった意見もあり、さらなる議論が必要との見解が示された。 今後のスケジュールは追って公開される予定である。

当日の資料はこちら(内閣府HP)
https://www.cao.go.jp/consumer/kabusoshiki/syokuhinhyouji/bukai/078/shiryou/index.html












