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“2%ルール”の「香辛料」表示 省略可能な条件を制定へ

消費者庁は21日に第8回 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会を開催し、「香辛料」「果実飲料」「豆乳類」の個別表示ルールの見直しについて議論が行われた。

「香辛料」については、現在横断的な表示ルールとして①「使用する香辛料の合算重量が原材料全体の重量の2%以下の場合は「香辛料」と括って表示できる」②「使用する香辛料の合算重量が原材料全体の重量の2%を超える場合は全ての個別の香辛料名を表示しなければならない」というものがある。しかし、レトルトパウチ食品など様々な品目の個別表示ルールにおいては、2%を超えた場合でも「香辛料」と括って表示することが許可されており、ルールの統一がなされてこなかった。今回消費者庁では、コーデックス一般規格やEUでの規定においても、①のように2%以下の場合は「香辛料」などと表示することが許可されていることから、①のルールは存続、②のルールに関しては改定を行い、「合算して2%を超える場合は、香辛料でまとめ書きし、配合割合の低いものから足し合わせて、2%以下は「その他調味料」と括って表示ができる」というルールにする案を示した。重量順を無視して特定のものを強調することは引き続き規制する。香辛料を2%を超えて使用している製品はカレーなど一部の製品であるため、この改定が及ぼす影響は少ないだろうと補足された。

「果実飲料」については、日本果汁協会から、基本的には現在ある個別ルールの存続を希望するという意向が示された。希釈飲料の表示ルールについては、商品名の隣接した箇所と名称欄に「〇倍希釈時果汁〇%」と表示すれば、「使用方法」の欄を設けて「〇倍に薄めてお飲みください」等の説明書きを表示する必要はないのではないかという提言があった。

「豆乳類」についても、日本豆乳協会は、商品の名称として「豆乳」「調整豆乳」「豆乳飲料」ときちんと定義に沿った名称を記載することや、「大豆固形分」のパーセンテージを表示することなど、基本的な部分については存続を希望した。豆乳を摂取する消費者は健康志向が高く、商品を選ぶ際に種類や大豆固形分の含有量について意識的に確認する人が多いのが理由だ。一方、「生」「フレッシュ」「天然」などの用語の使用を禁止する項目については、豆乳は加工度が高く、消費者も「生」等と記載することに違和感があると理解しており、景表法でも規制されているため、個別ルールとしては廃止するべきだと示した。

次回の第9回 個別品目ごとの表示ルール見直し分科会は3月14日に開催予定。しょうゆ、風味調味料、乾燥スープの個別表示ルールの見直しについて議論される。

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