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旧食衛法由来の容器包装上の義務づけ縮小へ ~消費者庁 第15回 「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」開催

消費者庁は第15回 「個別品目ごとの表示ルール見直し分科会」を11日に開催。旧食品衛生法由来事項の個別品目ごとの表示ルールの見直しについて対応方針として、飲食に供する際に加熱を要するかの別、食中毒などのハザードが想定される内容等「食品衛生上必要と考えられる事項」については維持、それ以外については原則義務表示を廃止する方針が示された。一方で消費者選択に資すると思われるものや、自治体による監査の観点から維持が望ましいと考えられる事項への扱いについては意見が分かれており、次回以降も検討が続けられる。

今回検討された事項と対応方針案

①別表第19のうち食品衛生上必要と考えられる事項維持
②別表第19のうち横断的義務表示事項等により代替可能と考えられるもの廃止
③別表第19のうち品質に関わるものであって、義務的表示である必要がないと考えられる事項廃止 ※
④別表第19のうち監視の観点から維持が望ましいと考えられる事項要検討

※③のうち食品衛生上必要となる項目については、衛生事項として代替することが提案されている。

個別品目ごとの表示ルール(旧食衛法由来事項)の見直しの考え方について

■食品表示基準の別表で規定されている個別品目ごとのルール(旧食品衛生法由来事項)については、食品衛生法に表示基準があった時代から、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止や、消費者に対する食品の特性の伝達等の観点からその役割を果たしてきた。しかし、横断的な表示基準が策定され、別表第19及び20を見なくとも、他の表示事項から判断が可能なものもあり、時代とともにその役割が終了しているものもあると思われる。

■近年、容器包装上の義務表示事項が拡大していくことに伴い、表示内容が増加した結果、食品表示の複雑さ・難解さが指摘されているところ。消費者の視認性を確保するには、消費者にとって有益な情報以外の表示の義務付けは縮小すべきであるとも考えられる。

・分科会では、旧JAS法由来事項(品質表示事項)をヒアリングの対象とし、それ以外の衛生部分は、ヒアリングの対象外として検討を進めていたが、一部業界団体より旧食品衛生法由来の事項についても見直しの要望があった。

・また、当該要望を受けて、懇談会等において委員から、冷凍食品の「凍結前加熱」や、乳製品の「包装後加熱」が調理方法と誤認するなど、表示があることによってかえって消費者の混乱を招くため、旧食品衛生法由来の事項についても見直しを検討すべき」との意見があった。

こうしたことから、食品表示の制度見直しによる容器包装への表示の改版の機会を考慮し、旧JAS法由来事項に加えて、旧食品衛生法由来事項についても、今年度、見直しの検討を行う。その際、議論の継続性の観点や、検討に必要な委員についてはその都度臨時委員として招聘し対応できることから、別に分科会を設けるのではなく、「個別品目ごとの表示ルールの見直し分科会」において、議論することとした。

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消費者庁 旧食品衛生法に由来する個別品目ごとの表示ルールの見直しを検討

当日の資料、議事録はこちら(消費者庁HP)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_012/043971.html

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