厚生労働省は7月1日、「厚生科学審議会食品衛生監視部会」を開催、今回新たに定義される「サプリメント」について、健康被害の報告を義務付ける方針を示すとともに、製造・加工施設を把握する仕組みを導入することで大筋合意した。先に消費者庁部会が「中間とりまとめ」で示した定義と製造管理の方向性と合わせて、課題となっていた「サプリメントの規制の在り方」の大枠が見えてきた。7月1日、「厚生科学審議会食品衛生監視部会」を開催、今回新たに定義される「サプリメント」について、健康被害の報告を義務付ける方針を示すとともに、製造・加工施設を把握する仕組みを導入することで大筋合意した。先に消費者庁部会が「中間とりまとめ」で示した定義と製造管理の方向性と合わせて、課題となっていた「サプリメントの規制の在り方」の大枠が見えてきた。
営業許可・届出の申請「サプリ」製造・加工の有無を記載
同部会では、食品衛生法改正の施行 5年を踏まえた検討に加え、自動車による飲食店営業、サプリメント規制について議論。食衛法関連では前回 6月24日の部会で、指定成分の健康被害届出時に製品の販売総数量を報告する方針等を示している(前号1面参照)。サプリ規制の議題は「健康被害報告」「営業の許可・届出」。7月 1日の会合で、それぞれ対応方針案が示された。
サプリメントの定義については、消費者庁の部会が 6月19日にまとめている(右上参照)。厚労省では、今回新たに定義されるサプリメントは、反復・継続摂取が見込まれることを指摘。現行規定では、
健康被害情報の届出は「努力義務」となっているが、機能性表示食品・特保と同様に、健康被害報告を義務化する方針を示した。
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