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食薬区分改正 南米ハーブなど5成分を「非医薬品」に新規収載

厚生労働省は7 月9 日、食薬区分の一部改正について通知した。新たに「非医薬品リスト」に追加されたのは、①タマラニッケイの葉、②ゼラニウムディエルシアナムの全草、③アポエクオリン、④N-アセチル-α-D-ノイラミニル-(2 → 3 )-β-D-ガラクトピラノシル-(1 → 4)-D-グルコースナトリウム塩、⑤N-アセチル-α-D-ノイラミニル-(2 → 6)-β-D-ガラクトピラノシル-(1 → 4)-D-グルコースナトリウム塩―― の5 成分。

②はペルーに自生するハーブで、古くから健康茶などに利用されている。エキスパウダー原料『ミスカミスカ®』を扱っているTOWA CORPORATION㈱では、「もともと自社で安全性等に関するエビデンスは実施済みだが、非医薬品リストに収載されたことで、さらに一段階、安全・安心感が高まった。大手企業などは非医薬品であることが取り扱い基準なところが多い。非医薬品リストに収載され、問い合わせも増えている」という。

④と⑤は乳に特異的に存在するオリゴ糖の一種。意見募集では、より分かりやすい名称として、④は「3’-シアリルラクトース」、⑤は「6’-シアリルラクトース」をリストの「他名等」に追加するよう提案があったが、厚労省では「3’-シアリルラクトース」「6’-シアリルラクトース」は化合物群の総称で、他名等に追加することはできないと回答した。

このほか今回の改正では、「タデアイ」の部位に葉・茎、「カツオ」の部位に「肝臓」を追加。あわせて「肝臓」の項にも「カツオ」を追加した。「医薬品リスト」に収載されたのは、ノルカルボデナフィルなど、勃起不全治療薬成分と同様の薬理作用を持つと考えられる4 成分で、今回の改正で「非医薬品リスト」から「医薬品リスト」に区分変更されたものはなかった。

また厚労省は7 月20日、食薬区分リストへの新規掲載を申請する際の様式について6月16日付で通知した文書をホームページに掲載。従来の様式は簡素なもので、追加で資料を求めるなどやり取りに手間がかかるケースがあり、必要となる申請資料を明確化した。照会数が増加傾向にあることも背景にあるという。

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