消費者庁は先月19日、「機能性表示食品の広告等に関する主な留意点」を示すパンフレットを公表した。機能性表示食品を位置づける食品表示基準は「容器包装」に関するルールで、広告については他法令も関与してくる。広告に関する問い合わせが多数寄せられたことを踏まえて作成した。
機能性表示食品の届出ガイドラインでは、科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項や広告・宣伝は、景品表示法や健康増進法に抵触するおそれがあることに触れている。パンフレットでは、機能性表示食品の
広告について、景表法、健増法、食品表示法で留意すべき点を整理。届出表示の省略・簡略化や、機能性関与成分以外の成分機能の強調は、問題となる可能性があるとしている。「消費者に過度な期待を与えな
いよう、事実をありのまま表示することが大切」としている。
パンフレットの公表と同時に、消費者庁では都道府県と連携し、食品表示の適正化に向けた取り組みを7 月に実施すると発表。アレルギー表示や期限表示のほか、機能性表示食品やいわゆる健康食品の表示も監視対象に含める。機能性表示食品の広告は出始めたばかりだが、今後、今回作成したこのパンフレットも活用し、表示の適正化を図るとしている。
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機能性表示“広告”で留意点
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