消費者庁は、15日に第8回食物アレルギー表示に関するアドバイザー会議を開催。年度内にカシューナッツを特定原材料に移行し、アレルギー表示を義務付ける方向性を明らかにした。施行後、2年間の経過措置期間が設けられる。
またカシューナッツと強い交差反応性があるピスタチオについても、カシューナッツの特定原材料移行と同時に、特定原材料に準ずるものに追加。カシューナッツと交差反応性があることを含め、可能な限り表示に努めるよう事務連絡等にて推奨する。
カシューナッツの特定原材料移行については今年上旬にはすでに方針が示されていたが、このたび公定検査法の確立目途が立ったことで改めて発表がなされた。
カシューナッツの検査法について、定量検査法※にてカシューナッツ由来のタンパク質を定量的に検出し、10μg/g以上検出した場合(陽性)に定性検査法を行い、カシューナッツ由来の遺伝子又はタンパク質の検出を確認する。
※検査特性の異なる2種の検査を実施
カシューナッツとピスタチオなど、極めて類似した成分をもつ近縁種同士の判別については、えびとかに、くるみとペカンと同様、ELISA法(抗原抗体検査)と定性検査法を組み合わせることで可能である。
今後はパブリックコメントの募集、消費者委員会への諮問を経て法改正・施行となる見通し。
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当日の資料、議事録はこちら(消費者庁HP)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_005/044317.html













