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景表法違反、「課徴金」相次ぐ 1億円超えも -消費者庁-

先月下旬、景品表示法違反による健食企業への課徴金納付命令が相次いで行われた。

消費者庁は先月25日、視力回復効果があるかのように表示して健康飲料を販売していたとして、(株)言歩木(千葉県市川市)に対し、景品表示法に基づく措置命令と、課徴金納付命令を行ったと発表した。

同社は「山野草醗酵酵素ブルーベリーDX」を展開。日刊紙の広告で、「視界爽快」「小さな文字や画面もバッチリ!」などと表示していた。消費者庁が表示の根拠を求めたところ、同社からは資料が提出されたが、合理的なものとは認められなかった。消費者庁では、今後、根拠なく同様の表示を行わないようにすることなどを命じた。

課徴金対象期間は16年5月24日から17年11月1 日。算定した同品の売上高は6億471万1,310円で、その3%の1,814万円の課徴金を納付することを命令した。

翌26日には、容易に肥満効果が得られるかのように表示して健康食品を販売していた(株)Life Leaf(東京都港区)に対し、課徴金として266万円を納付するよう命じたと発表した。同社は、体質で太りにくい人などに向けて、「女性らしい美ボディに!健康的にふっくらしたい」などと表示し、健康食品「ファティーボ」を販売。表示に根拠がないとして、今年7月25日、再発防止策を講じ、根拠なく同様の表示を行わないよう消費者庁から措置命令を受けていた。

同社の課徴金対象期間は、17年4月3日から18年7月19日まで。この間の同品の売上高を8,878万8,836円と算出し、その3%の266万円を来年5月27日までに支払うよう命じた。

さらに先月31日には、飲むだけで痩せるかのように表示して「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」を販売していた(株)シエル(東京都渋谷区)に対し、景表法違反として措置命令と課徴金納付命令を行ったと発表した。課徴金対象期間は16年4月1日から18年7月30日までで、その間の売上高を36億2,878万9,964円と算定。課徴金額は1億886万円となった。

本記事は「健康産業新聞 1655号」に掲載。「健康産業新聞」(月2回発行)定期購読のお申し込みはこちら

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