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「指定成分」情報対応でワーキンググループ設置 厚労省

厚生労働省は12月7 日、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会の新開発食品調査部会新開発食品評価調査会をオンラインで開催、「指定成分等含有食品による健康被害報告への対応ワーキンググループ」を設置することを決めた。週に1回程度、健康被害報告に対して、食品衛生上の措置の要否を検討する。

今年6 月に施行された改正食品衛生法第8 条に基づき、「指定成分等含有食品」による健康被害報告が求められるようになった。指定成分は、コレウス・フォルスコリー、ドオウレン、プエラリア・ミリフィカ、ブラックコホシュ。この日の調査会では、制度施行の6 月から11月25日までに寄せられた健康被害が疑われる情報は165件だったことを報告した。

新設するワーキンググループ(WG)構成員は、昭和女子大学食安全マネジメント学科教授の梅垣敬三氏、新潟大学血液・内分泌代謝内科教授の曽根博仁氏、帝京大学内分泌代謝・糖尿病内科教授の塚本和久氏、東海大学東京病院病院長の西崎泰弘氏。健康被害の症状により、座長判断で外部の有識者を加える。

健康被害情報の受理後、厚労省が同様の事例を検索。必要に応じて追加確認など情報収集を行い、専門家WGで検討する。WGの開催頻度は週1 回程度を想定しているが、因果関係が疑われる場合や重篤な症状の場合など重要な情報については速やかに検討する。

WGでは、製品の他の原材料に関する情報など、専門的見地から検討を行い、さらなる調査が必要と判断した場合、新開発食品評価調査会を開催して審議する。「調査会不要」とした場合は、指定成分ごとに、健康被害情報の受理日や主症状などをまとめて公表。厚労省ホームページで毎月更新していく。

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