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厚労省 既存添加物、78成分の販売実態調査 9月19日まで申出受付

 厚生労働省は、使用実態のない既存添加物を名簿から「消除」するための調査を開始した。6月20日に、「既存添加物名簿」収載成分の約2割に当たる78品目について、都道府県等に対し、“添加物として”の販売実態を調査することを通知。関連する業界団体にも会員等への周知を依頼した。対象品目は、鉄やシソ抽出物、プロポリス抽出物など。販売実績がある旨の企業からの申し出は、9月19日まで受け付ける。調査を踏まえ、消除予定添加物の範囲とする品目について、早ければ2024年中に「消除予定添加物名簿」として公示。6ヵ月間の訂正申出期間を経て、「公示の日から1年以内に既存添加物名簿の改正を行う予定」としている。消除されれば、改めて指定されない限り、「添加物」としての販売は禁止される。

 

来年にも「消除予定添加物名簿」公表へ

 厚労省では食品衛生法に基づき、「既存添加物名簿」について、“添加物”として販売実態がないものを「消除」する作業をこれまでに4回行っており、計132品目を消除している。
今回実施する第5次調査では、「既存添加物名簿」収載の357品目について、予備的な調査により、78品目を「販売の用に供されていない可能性がある」ものとしてリストアップ。都道府県等を通じて、販売等の実態を調査することとした。
調査対象の78品目は、シソ抽出物、ステビア末、ダイズサポニン、鉄、銅、生コーヒー豆抽出物、ブドウ果皮抽出物、プロポリス抽出物など。原則として、添加物の製造・販売を行う会社から申し出ることとする。 販売・流通等を証明する書類としては、例として、「販売開始当初から現在までの販売実績や流通実態に関する資料の写し、販売数量の記載のある納品伝票の写し、原材料表示内容の記載がある原材料表示包材の写し」などを挙げている。「保存料」など、食品への使用目的の記載も求める。
食品添加物として使用されるものでない場合は原則として申出の対象外としつつ、「当該物質が食品の栄養強化等を目的としたビタミン類及びミネラル類の場合は添加物としての使用でなくとも申出の対象」になるとしている。

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