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「サプリメント食品」でGMP基準策定へ既存のGMP通知ベースに 「告示」で規定

 消費者庁の「食品衛生基準審議会新開発食品調査部会」が10月26日に開催され、食品・添加物に関する規格基準告示でサプリメントを定義し、GMP順守を義務付ける規定を設けることで合意した。対象となる「サプリメント食品」を製造・加工する場合、内閣総理大臣が定める基準に適合する方法で行わなければならないこととする。具体的なGMP基準は「告示」で規定する。パブコメやWTO通報などの諸手続きが残されており、今後のスケジュールは現時点で未定だ。

食品・添加物の「規格基準告示」で サプリを定義 GMP義務付け

 紅麹事案を受けたサプリメント規制のあり方については、昨年10月から厚生労働省が健康被害報告や営業許可・届出を、昨年11月から消費者庁が定義と製造管理について議論。複数回の会合を経て、消費者庁の新開発食品調査部会が今年 6月19日、サプリメントの定義を示すとともに、製造管理でGMP順守を義務付けることが適当とする中間取りまとめを公表した。一方の厚労省は、健康被害報告の義務化
などを盛り込んだ取りまとめを 7月31日に公表している。

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